<生物学映像・画像データを登録する研究者>(以下「甲」という)と京都大学理学研究科生物科学専攻が運営する<KyU Tube Bio運営組織>(以下「乙」という)とは、甲が本アーカイブに映像・画像データを提供し登録すること、ならびに登録した映像・画像データを利用許諾することについて、次の通り合意する。
第1条(定義)
本契約において、次の用語は、以下に定める意味を有する。
(1) 「映像・画像データ」とは、映像・画像および音声データ、映像・画像のサムネイル画像、ならびに付随する解説文などのメタデータをいう。
(2) 「本アーカイブ」とは、乙が「KyU Tube Bio(キュー・チューブ・バイオ)」の名称で管理運営する主として生物の、もしくは生物学に関する映像・画像データを収録素材として構築されたオープンアーカイブをいう。
(3) 「登録」とは、映像・画像データを本アーカイブに送信し、収録させることをいう。
(4) 「本登録映像・画像データ」とは、甲が本アーカイブに提供し登録された映像・画像データをいう。
(5) 「閲覧」とは、本アーカイブに接続し本登録映像・画像データを検索または視聴することをいう。
第2条(映像・画像データの登録、変更、削除)
甲が本アーカイブに登録できる映像・画像データは、生物の、もしくは生物学に関するもので、かつ教職員、あるいは学生として京都大学大学院理学研究科生物科学専攻に在籍している甲自身が著作権(または適切な利用権)を有するものに限る。
2. 映像・画像データの登録、内容の訂正および削除は、甲の所属する(した)分科長が指名した分科担当者が、乙から承認を受けて行う。
3. 甲は、乙に連絡のうえ、登録された映像・画像データをいつでも削除を求めることができる。甲が生物科学専攻に在籍しなくなった場合において、削除を求めるときも、同様とする。
4. 甲は、乙に対し、必要に応じて本登録映像・画像データの内容を訂正または変更することを求めることができる。
5.本登録映像・画像データは、圧縮、展開もしくはファイルフォーマットの変換等を妨げないものとし、新たに書き出されたデータは、本契約において元のデータと同等に扱われるものとする。なお、甲は、乙が本アーカイブの仕様に基づき本登録映像・画像データにこれらの改変を行うに当たって、同一性保持権(著作権法第20条第1項に定める権利をいう)を行使しないことに同意する。
第3条(禁止行為)
甲は、以下の各号に定める行為をしてはならない。
(1) 以下に掲げる映像・画像データを本アーカイブに送信もしくは登録すること。
(i) 甲が著作権(または適切な利用権)を有しない映像・画像データ。
(ii) 映像・画像データ収集地で適用される法令に違反する方法によって得られた映像・画像データ。
(iii) 法令(日本国ならびに本アーカイブに接続可能な諸外国および地域を含む)により開示、閲覧、もしくは配布の禁じられている映像・画像データ。
(iv) 猥褻、猥雑なもの、もしくは公序良俗に反する映像・画像データ。
(v) 動物倫理的に不適切な方法で得られた映像・画像データ。
(vi) 研究の中立性・公正性の観点から不正な処理をした映像・画像データ
(vii) コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、もしくは通信機器の機能を妨害、破壊、もしくは制限するようにデザインされたコンピュータウィルス、コンピュータコード、ファイル、もしくはプログラムを含む映像・画像データ。
(viii) 第三者の権利を侵害する、もしくは第三者に経済的または精神的損害を与える映像・画像データ。
(2) 乙による本アーカイブの運営、もしくは第三者による本アーカイブの利用を妨害する目的をもって接続すること。
(3) 本アーカイブまたは登録されている映像・画像データを不正に改変する目的で接続すること。
(4) 不正に得たユーザアカウントまたはパスワードを使用して本アーカイブに接続すること、その他不正な手段により本アーカイブに接続すること。
第4条(乙に対する利用許諾)
甲は、乙に対し、本契約の期間中、以下の各号に定める範囲で、本登録映像・画像データを非独占的に利用することを許諾する。
(1) 本アーカイブの構築
本登録映像・画像データを本アーカイブに収録し、アーカイブを構築すること。
(2) 本登録映像・画像データの公衆送信
本アーカイブに収録された本登録映像・画像データを、インターネット等のネットワークで公衆送信することにより、本アーカイブの利用者に無償で、非独占的に閲覧させ、又は次条に定めるところにより利用させること。
第5条(本アーカイブの利用者に対する利用許諾)
甲は、本アーカイブの利用者に対し、本契約の期間中、非営利の教育もしくは非営利の研究目的に限り、以下の各号に定める範囲で、本登録映像・画像データの全部または一部を非独占的に利用することを許諾する。
(1) 複製すること
(2) 頒布すること
(3) 上映すること
(4) 翻訳すること
(5) インターネット等のネットワーク上で公衆送信すること
第6条(許諾条件の変更)
乙は、本契約に定める甲の権利を損なわない範囲で、本アーカイブの利用規程その他の条件を定め、随時変更することができる。
第7条(対価)
本契約に基づいて第4条に定める甲が乙に対して行う利用許諾、及び第5条に定める本アーカイブの利用者に対して行う利用許諾の対価は、無償とする。
2.甲が、第5条に定める本アーカイブの利用者に対する利用許諾を行うに当たり、京都大学のポリシーおよび規程に基づき大学への届出または大学の承認が必要な場合は、研究者の責任において、必要な手続きを行うものとする。
第8条(権利帰属)
本登録映像・画像データにかかわる著作権は、甲および乙の間においては、甲に帰属するものとする。
2. 本アーカイブに関するプログラム、データベース、ユーザインターフェイス等の著作物の著作権は、甲および乙の間においては乙に帰属するものとする。
第9条(保証)
甲は、乙に対し、甲が本登録映像・画像データの正当な著作権(または適切な利用権)の保有者であり、本契約に定める利用許諾を行うことができることを保証する。
2. 甲は、甲が登録した映像・画像データの著作権が第三者に移譲される場合には、事前に乙に通知するものとし、甲は、自己の責任において、当該第三者に対し、本登録映像・画像データの取扱いについて協議するものとする。
第10条(クレジット表示)
乙は、本登録映像・画像データを本アーカイブ上で第三者の閲覧に供する場合には、甲の氏名を表示するものとする。
2. 乙は、本登録映像・画像データを利用する第三者に対し、当該映像・画像データを利用した成果物に、甲の氏名を表示させるものとする。
3. 乙は、前二項の甲の氏名表示と併せて、本アーカイブ名および当該映像・画像データに与えられた映像・画像データ番号を表示し、及び第三者にこれを表示させることができる。
第11条(秘密保持)
乙は、本契約に関して知り得た甲の業務的および個人的な秘密情報を適切に管理するとともに、甲の承諾もしくは法的な根拠に基づくことなく、第三者にこれを開示してはならない。
第12条(契約の期間)
甲は、本契約に定めるすべての事項を理解し、承諾したうえで映像・画像データを登録するものとし、本契約は、甲が乙に対し映像・画像データの登録のために当該映像・画像データを送信した時点で発効する。
2.本契約は、甲が乙に対し、本登録映像・画像データの削除を求めた時、乙が本アーカイブの運営の全部もしくは一部を停止もしくは中止し、または本アーカイブの仕様の変更に伴い本登録映像・画像データの掲載を継続することができなくなった時に、当該本登録映像・画像データに関する限りで終了する。
3. 前項の定めにかかわらず、乙は、甲の同意を得ることなく本契約を随時終了させることができる。
第13条(免責事項)
本アーカイブへの映像・画像データの登録または本登録映像・画像データに関連して甲が受けた刑罰、甲が第三者の権利を侵害すること、もしくは甲が本契約の全部または一部に違反することによって起因または関連して生じたすべての損害賠償請求や異議申し立てについては、甲の費用と責任で解決する。
2. 乙は、甲が本契約の全部または一部に違反することにより乙に損害を与えた場合には、甲に当該損害の賠償および乙が弁護士に支払った費用を請求することができる。
3. 乙は、甲が本アーカイブに接続または映像・画像データの登録を行うことで甲または第三者に損害が生じた場合、それがいかなる原因であっても、甲および第三者に対して一切の損害賠償の責を負わない。
4. 乙は、乙が本登録映像・画像データを紛失または破損した場合、または本登録映像・画像データに誤りがあった場合でも、甲に対して一切の損害賠償の責を負わない。
5. 乙は、事前に通知することなくいつでも本アーカイブの運営、ならびに仕様の全部または一部を変更、停止または中止できる。
6. 乙は、甲が本契約の全部または一部に違反したときは、本登録映像・画像データの削除および本アーカイブへの接続禁止など、必要な措置をとることができる。
7. 乙は、前二項に関連して甲に損害が生じた場合でも、甲に対して一切の損害賠償の責を負わない。
第14条(契約終了後の措置)
本契約が終了した場合には、乙は、速やかに本登録映像・画像データおよびそのバックアップコピーを本アーカイブから消去または廃棄するものとする。
2. 第4条及び第5条に従って許諾を受けた乙または第三者は、本契約終了後も、当該利用許諾の範囲内で、本登録映像・画像データを利用することができる。
第15条(条項解釈と協議)
本契約に定めのない事項および本契約の各条項の解釈に疑義が生じた事項ついては、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。
2. 本契約の各条項の解釈において、本日本語版と英語版に矛盾が生じた場合は、本日本語版の条項を優先する。
第16条(合意管轄)
本契約について訴訟の必要が生じた場合には、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条(準拠法)
本契約は、有効性、解釈および履行に関するすべての事項について、日本国法に準拠する。
付則
1. 本契約は、2018年6月1日より前に登録された映像・画像データについても適用される。